マイクロ法人を設立してから社会保険料の計算をしていると、ちょっと衝撃的な事実に気づいてしまいました。実は「子ども・子育て」関連の負担が2種類あり、合計で毎月450円が事業者負担として徴収されているんです。
どこに書いてあるの?
この負担、実は標準報酬月額表の一番下にある注釈にひっそりと記載されているだけ。表の本体ではなく注釈なので、普通に表を眺めているだけでは気づかない人も多いはずです。私も最初は完全にスルーしていました。
適用される標準報酬月額は88,000円
ここで注意が必要なのが、適用される標準報酬月額の金額です。
健康保険料の計算で使われる一番下の等級は58,000円ですが、厚生年金保険料の欄を見ると、88,000円まで一定の保険料とされています。子ども・子育て関連の負担はこの88,000円を基準に計算されます。間違えやすいポイントなので要注意です。
2種類の負担、計算してみると…
「子ども・子育て」関連の負担は以下の2種類があります。
| 名称 | 月額(事業主負担) |
|---|---|
| 子ども・子育て支援金 | 133円 |
| 子ども・子育て拠出金 | 317円 |
| 合計 | 450円 |
名称がよく似ていて混同しやすいですが、それぞれ別の制度です。合わせると毎月450円の追加負担となります。
結局、毎月の社会保険料はいくら?
労使合算の社会保険料の合計は:
- 毎月:22,493円
- 毎年:269,916円
YouTubeでマイクロ法人を解説している動画では「社会保険料は年間約26万円」と紹介しているものが多いですが、子ども・子育て支援金の導入など制度改変により、現在はそれより増額されています。動画の情報が古い場合があるので、最新の数字で試算することをおすすめします。
これを知ったうえでマイクロ法人を始めよう
マイクロ法人は節税メリットが大きい仕組みですが、社会保険料の負担は設立前にしっかり把握しておきたいところ。特に今回のような「知らないと気づかない」負担が増えている昨今、最新の情報で正確にシミュレーションしてから判断することが重要です。
このブログでは引き続き、実体験ベースでマイクロ法人運営の実態をお伝えしていきます。ぜひ参考にしてみてください。

